離婚調停とは|手続や期間を解説します #6
作成日 30-11-2023 11:55 午前

夫婦が離婚する場合、9割近くが協議離婚を選択します。つまり、夫婦が話し合いをして離婚するのがほとんどです。
しかし、夫婦が話し合いをしても離婚に至らない場合、家庭裁判所を通じて離婚手続を進めることがあります。
中でも、家庭裁判所を通じて話し合いを進める手続きが離婚調停です。離婚調停の手続きを経ても離婚が成立しない場合には、裁判手続きに移行せざるを得ません。
今回は、離婚調停とは何かについて解説します。
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離婚調停とは何か?
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員2名が夫婦の仲裁をして、夫婦間の離婚問題を解決させるプロセスです。
離婚調停では、夫婦の当事者が、入れ違いで調停室に入室して、調停委員から事情の聞き取りを受けたり、調停委員を通じて言い分を述べたりします。
離婚裁判との違い
同じ家庭裁判所のプロセスに離婚裁判があります。
離婚裁判は、当事者の双方が離婚原因や離婚に関連する問題について、主張と反論を繰り返し行うことで審理を進めていく手続です。離婚調停ほど、話し合いを基調とするプロセスではない点で、離婚裁判と離婚調停には違いがあります。
離婚調停の手続
離婚調停の申立てから成立までの流れを説明します。
申立てから初回期日まで
夫婦のうち一方が家庭裁判所に対して離婚調停の申立てをすることで、調停手続が開始されます。
家庭裁判所が指定した調停期日(調停を行う日程)に、当事者双方は裁判所に赴く必要があります。
当事者双方は、調停期日に対面できないように、申立人専用の待合室と相手方専用の待合室で待機させられます。
それぞれが交代で調停室に入室します。調停委員から、夫婦が別居に至った理由、離婚に対する具体的な意向、離婚するにあたっての条件などを聞き取ります。当事者双方は、調停委員からの質問に対して端的に回答するように心がけます。
調停委員が双方から事情を聞き出した後、当事者の一方または双方に対して、次回期日に向けた準備事項を提示します。それと共に、次回期日の日程調整を行います。
初回期日終了後から2回目の期日まで
初回期日以降、当事者は次回期日までの準備事項に取り掛かります。準備事項は、資料の提出や主張書面の提出など様々です。
2回目期日以降
調停期日の進め方は初回期日と同じです。調停期日を重ねることで対立事項を減らしていき、調停の成立に向けて進めていきます。
夫婦間で離婚条件の合意に至れば、離婚調停を成立させます。離婚調停を重ねても離婚条件を調整できなければ、離婚調停は不成立となります。
離婚調停の期間や回数
離婚調停は、1か月半から2か月に1回の頻度で行われます。
平均すると3回から5回程行い、平均的な期間は半年から1年になります。